2020.11.09
不動産を購入するときにかかるコスト
不動産購入でかかるコスト7選
不動産を購入するときは、契約の際に売買代金以外にも支払うものがたくさんあります。
購入時に手数料や税金など『こんなにかかるの!?』と驚かないように、予めどんなコストがかかるのかを把握しておきましょう。
売買代金以外にかかる一般的なコストは次の7つです。
- 仲介手数料
- 印紙代(売買契約時)
- 不動産登録免許税
- 不動産登記手数料
- 固定資産税・都市計画税(日割り清算)
- 不動産取得税(後日)
- 火災保険
これらのコストはおおよそ物件購入価格の7%~10%程になります。
つまり、『契約時には、物件購入価格+10%程かかる』と覚えておきましょう!
例えば、2,000万円の物件を購入しようと検討した場合、総額で2,200万円程かかると思ってください。
仲介手数料
不動産会社を通して不動産を購入した場合は、『仲介手数料』がかかります。
仲介手数料は売買する物件の金額によって変わります。
そこで、仲介手数料の計算方法は次の3つです。
- 400万円超:(物件価格×3%+6万円)×消費税
- 200万円超400万円以下:(物件価格×4%+6万円)×消費税
- 200万円以下:(物件価格×5%)×消費税
ここでの仲介手数料はあくまでも上限なので『交渉などによって引き下げられる可能性もある』と覚えておきましょう!
印紙代
不動産の契約時には、金額が高額となるため売買契約書や領収書など、印紙を貼る書類がたくさんあります。
売買契約書に貼る印紙代は不動産の価格によって異なり、同じ契約書を複数作成する場合は、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。
- 10万円超50万円以下:200円
- 50万円超100万円以下:500円
- 100万円超500万円以下:1,000円
- 500万円超1,000万円以下:5,000円
- 1,000万円超5,000万円以下:1万円
- 5,000万円超1億円以下:3万円
- 1億円超5億円以下:6万円
- 5億円超10億円以下:16万円
- 10億円超50億円以下:32万円
- 50億円超:48万円
印紙税について詳細はこちらでご確認ください。
不動産登録免許税
そもそも、不動産登記とはいったいなんだろう?
不動産登記とは『この不動産は自分のものだ!』と第三者に主張できる公的な制度です。
『お金がかかるから』といって、不動産登記をしない場合、固定資産税などの税金を負担していたとしても『ここは自分の土地だ!』と第三者に主張することができないのです。
仮に売主が自分と自分以外に不動産を売却(二重譲渡)した場合、第三者が先に登記を済ませると、その不動産を利用する権利を失ってしまいます。
その為、不動産登記は極めて大事な手続きとなります。
この不動産登記をする際にかかってくる税金の事を『不動産登録免許税』と言います。
税額は『土地・建物ともに課税標準額の2%が原則』ですが、令和3年3月31日までは、租税特別措置法によって土地は1.5%になっております。
マンションの場合、課税標準額に敷地権割合を掛けて、1,000円未満を切り捨てて、そこに対しての1.5%が税負担額となります。
不動産登記手数料
不動産登記手数料とは、不動産の登記を依頼するのに司法書士へ支払う手数料のことです。
以前は一律の報酬基準が定められていましたが、現在は報酬額が自由となり司法書士によってやや開きがあります。
不動産業者より紹介してもらう司法書士もいいですが、ネットなどで調べてみるのもひとつの方法です。
また、ローンを利用し抵当権を設定(不動産を担保に入れること)すると、プラスのコストが加算されます。
固定資産税・都市計画税の清算金
不動産には、固定資産税と都市計画税という税金がかかってきます。
『毎年1月1日に土地や建物の固定資産を所有している人に市区町村が課す税金』です。
この税金は、1月1日時点の所有者が1年分の納税義務者となり支払う必要があります。
しかし、年の途中で所有者が変わった場合、所有権移転の日から12月31日までの分を購入者が日割り計算で売主に支払います。
不動産取得税
不動産取得税とは『不動産を購入した後に1度だけかかってくる税金』です。
不動産を取得すると、原則として60日以内に、土地・建物の所在地の都道府県税事務所に申告することになります。
不動産を取得(所有権移転)してから、おおよそ6カ月~1年後に納税通知書が来るので『忘れたころにやってくる税金』といわれています。
税額は『固定資産税評価額に3%の税率』ですが、令和3年3月31日までに宅地等を取得した場合は、固定資産税評価額×2分の1を課税標準額とします。
不動産取得税=(土地固定資産税評価額)×2分の1×3%+(建物固定資産税評価額)×3%
火災保険などの保険料
購入した不動産をいざ運営していくときに欠かせないのが『火災保険』です。
入居者が家事を起こしたり、縁起でもない話ですが入居者が孤独死されたり、地震が起きて建物が損壊する可能性も十分あり得ます。
そんな時保険に加入していると保険金でカバーすることができます。
どれだけ徹底的に管理をしていても、自然災害や不慮の事故は免れないケースもあるので、不動産には必ずと言っていいほど火災保険に加入するようにしてください!
投資用不動産を所有したら掛ける保険
火災保険
火災・落雷・風災・雪災・水災等
建物についての保険
- 施設賠償責任保険
所有している建物の保守、管理に関する賠償事故が保証される保険です。
施設が原因で事故が起こり、オーナーが法律上賠償責任を問われた際に使用できる。
- 家賃収入特約
火災・落雷・風災などの事故により、建物が損害を受けた際に家賃の損失を補償してくれる
- 家主費用特約
賃貸住宅内での死亡事故(自殺・殺人・孤独死)によりオーナーが被る家賃収入の損失や清掃・階層・遺品整理にかかる費用を保証してくれる
- 地震保険
火災保険とセットで加入できる保険です。尚、通常『地震が原因で起きた火事』については保険の対象外ですが、特約により付けられるケースもあるのでよくチェックをしましょう!