2020.10.04
宅地建物取引業者とは?
誰もが一度は耳にしたことのある『不動産屋』といわれる会社は、いったいどんなお仕事をしているか気になる方もいるのではないでしょうか?
世界のどこに住んでいたとしても、アパートを借りたり、土地や住宅を購入したりと、私たちが生活するうえで、安心して暮らせる場所を確保することは必要不可欠なことといっても過言ではありません。
そこで、なるべくわかりやすく『不動産屋』についてお伝えします。
【不動産業と宅地建物取引業の違い】
不動産業と宅地建物取引業は同義ではありません。
不動産業には、『売買』『仲介』『管理』『賃貸』『土地開発』『住宅販売』『交換』など、様々な業種が含まれます。
一方、宅地建物取引業は、不動産業のうち、売買や仲介といった、不動産取引(流通といいます)を取り扱う業種のみが含まれます。
【宅地建物取引業】
宅地建物取引業(宅建業)とは
①自らが行う宅地や建物の売買や交換
②売買や交換、貸借をするときの代理や仲介
を業(主軸の仕事)として行うものをいいます。
宅建業は、『宅地建物取引業法』という法律の規制によって、国土交通大臣もしくは都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。
また、免許を取得してからの有効期限は5年間と定められています。
※ここでポイントとなるのが、個人・法人問わず、自分のもっているアパートやマンションを貸出すだけであれば、『宅建業』にはあたりません。
その為、免許の取得無しでアパート経営をすることが可能です。
【宅地建物取引士】
宅建業を営むときの最大のポイントが『宅地建物取引士』を5人に1人以上揃えなければなりません。
その為、資格試験の合格や都道府県知事の登録を受け、晴れて宅建士として従事することができます。
しかし、宅建士試験で得た知識と実務とでは例外的なことが多々あるので、宅建士の資格を持っている人が全員専門知識があるとは限りません。
実務経験が長いのか短いのかを見ることも大切なポイントです。